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2005年01月03日

素朴な疑問。

初詣で賑わう社寺で、偽1万円札が使われる事件が各地で続発している。いまのところ、出店やお札などの販売所での使用が判明していて、偽造通貨行使や詐欺の疑いで捜査が行われているようだ。
ところで、もし賽銭箱に偽札が入っていた場合、これらの罪には問われるんだろうか?詐欺といっても、だまされたのは神様と仏様なわけで、「神社の中の人」がだまされたわけではない。そもそも、賽銭箱にいくら入れるか、何を入れるかは「本人の善意」の問題なわけで。危険物でも投げ込めば、テロ行為だし。偽札を作成した罪と所持していた罪に問われるのは当然だが、偽札を使用した罪と偽札でだました罪に、果たしてなるのだろうか。
まあ、別にお金を入れなくてもいい賽銭箱にわざわざ偽札を入れる必要はないはずなんだけど。(処分に困ったとかでない限りは)
あっ、別に偽札作ってもいないし、持ってもいないですよ。

投稿者 tawagoto : 2005年01月03日 22:09

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