2005年04月27日
後手にもほどがある
勤務先では、いまだに4月1日より施行された個人情報保護穂に関する大学としての取り組みのガイドラインが確定していない。少なくとも、現場にもおりてきてないし、広報されていない。
こんな、状況で個人情報に関する掲示を出せと学部の事務長が言ってきても、無理な話。
そもそも、個人情報保護法に関わる取り組みはすごく難しい。大学では、学生番号と名前の掲示から学生番号のみに変わっている。でも、よく考えると、学生番号ほど一意性のあるものは無い。氏名であれば同姓同名の可能性もあるが、学生番号に重複は無いので、紛れもなく特定の1人を指す。となると、個人情報の保護になんて、なっていないような気もする。
もっとも、すでに個人情報保護法施行による個人情報の取り扱いに関する指針を明示している大学でも、「とりあえず作りました」という感じの文章で、一般の人にはわかりにくい。シンプルに、「○○のような形で保管し、××の範囲で利用します。例えば・・・。また~~のような場合には開示します。」という説明も出したほうがいいのではないだろうか。
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